既に個人で事業を行っていて会社を設立し法人成りを検討している方あるいはこれから新規事業を行うにあたって法人設立でスタートしたい方以下、法人設立の基本的流れをご説明いたします。
最初に作らなければならない書類は、発起人会議事録(1人の場合は発起人決定書)です。発起人が設立に関する話し合いで決めたことを書面にし参加者全員が捺印をします。ここでは、商号、目的や株式のことなど会社の根幹に関わることをきちんと書面化しておきましょう。
類似商号の規制がなくなりましたが、同一住所で同一商号は認められていません。可能性がほとんどなくなったとはいえまったくのゼロではないので念のため確認しておいたほうが良いでしょう。
個人の実印ではなく『代表取締役印』と書かれた会社用のハンコを作りましょう。また、今後『角印』や『銀行印』も必要となってきます。ハンコ屋さんに行くと3点セットで安く購入できますので一緒に作られてはいかがでしょう。
定款とは、会社の基本となる情報が記載されている書類で、会社の商号、事業の目的、資本金などの基本項目が記載されており、会社の憲法と言われています。
会社を作る場合には、かならず定款を作らなければなりません。
定款は公証人によって認証を受けることで初めて法的効力を得ることとなります。会社設立の登記申請をするときの必要書類の1つですので認証を受けた後、法務局へ提出します。
(電子定款認証をすることで収入印紙代4万円安くなります。)
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個人の金融機関口座の残高証明書で資本金が振り込まれたことを証明することができるようになりました。以前のように取引銀行の決定や保管証明書の入手は不要となります。
法務局に申請する書類は、会社の業務内容や定款の内容で違いがありますので気を付けて作成していきましょう。
法務局に申請する書類は、会社の業務内容や定款の内容で違いがありますので気を付けて作成していきましょう。
法務局に登記申請してから1〜2週間で事務手続きが完了します。登記簿謄本は手続きが完了すると取得することができます。
会社は設立したら終わりではありません。設立したことによって税務関係と社会保険関係の届出が必要となります。
■管轄税務署に
会社設立から2ヶ月以内に法人設立届けほか、各種の届出が必要。
提出は管轄税務署に、各種用紙は税務署にて交付。
■都道府県・市町村に
会社設立から2ヶ月以内に法人設立届けが必要。
提出は都道府県税事務所と市町村。東京23区は都税事務所のみ。
用紙は、都道府県税事務所と市町村にて交付。
■社会保険事務所に
健康保険と厚生年金保険に加入。
■労働基準監督署・公共職業安定所へ
従業員(パート・バイトを含む)を採用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入
事業を発展するには信頼できる専門家が必要です。
IAU税理士法人にお気軽にお問い合わせ下さい。













