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給与所得者の確定申告

 年末調整を受けた給与所得者は、年末調整の対象となった給与以外に所得がなければ確定申告を行う必要はありません。また、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合等は、確定申告をしなくてもかまいません。
 しかし、二ヶ所以上から給与を受けていて、年末調整の対象となっていない給与がある場合や年の中途で退職し年末調整を受けていない場合などは、確定申告が必要です。
 また、雑損控除、医療費控除、寄付金控除のような年末調整では適用できない所得控除を適用する場合にも確定申告が必要です。

確定申告の必要はない方
年末調整の対象となった給与以外に所得が無い

給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合
確定申告が必要な方
二ヶ所以上から給与を受けていて、年末調整の対象となっていない給与がある

年の中途で退職し年末調整を受けていない場合

年末調整では適用できない所得控除を適用する場合(雑損控除、医療費控除、寄付金控