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所得の種類ごとの所得金額の計算

利子所得
原則として、源泉分離課税とされています。確定申告はできません。
配当所得の金額
配当金額(源泉徴収前)から株式等元本の取得に要した借入金利息を控除した金額。上場株式等の配当金等一定のものは、確定申告をしないことも選択できます。
(配当金は源泉徴収されているうえ配当控除の適用もあるので、確定申告をした方が有利な場合もあります。)
不動産所得の金額
家賃や地代の収入金額から貸付資産の固定資産税・減価償却費・借入金の利息等の必要経費を控除して計算します。
他の所得と合算して総合課税されます。
事業所得の金額
事業の収入金額から仕入等の原価および販売管理費等の必要経費を控除して計算します。
他の所得と合算して総合課税されます。
給与所得の金額
給与の収入金額から給与所得控除額を控除して計算します。他の所得と合算して総合課税されます。
特定支出(通勤費、転居費、研修費等で特定のもの)の額が給与所得控除額を超えるときは、その超える部分の金額をさらに控除できます。
退職所得の金額
退職金の収入金額から退職所得控除額を控除して計算した残額の1/2相当額です。他の所得と合算されず分離課税されます。
譲渡所得の金額
資産(棚卸資産等を除く)の譲渡による所得で譲渡収入から取得費及び譲渡費用を控除した金額です。所有期間により短期譲渡と長期譲渡に分けて計算します。
また、不動産や株式等分離課税されるものもあります。
山林所得の金額
山林の伐採又は譲渡による所得です。収入金額から概算経費及び伐採費等を控除した残額から特別控除額を控除した金額。
他の所得と合算されず分離課税されます。
一時所得の金額
収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除した残額から特別控除額を控除した金額の1/2相当額です。
他の所得と合算して総合課税されます。
雑所得の金額
公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額とその他の雑所得の金額(収入金額から必要経費を控除した金額)の合計額。他の所得と合算して総合課税されます。
損益通算
不動産所得の金額、事業所得の金額、譲渡所得の金額または山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、他の所得と通算することが出来ます。(分離課税されるものを除く)損益通算しても残った損失の金額を純損失の金額といいます。
(一定の要件を満たす純損失の金額は翌年に繰越すことが出来ます。)
申告と納税
その年分の所得に係る確定申告はその年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告書の提出と納税が死亡した人の確定申告書は、相続人がその相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告書の提出と納税が必要です。