配偶者控除
婚姻期間が20年以上である等一定の要件を満たす夫婦間での居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与については、前記の基礎控除(110万円)のほか配偶者控除(最高2,000万円)を適用できる場合があります。
相続時精算課税
特定の贈与者からの贈与につき、相続時精算課税を選択すると、2,500万円の特別控除額を適用できます。この場合、特定の贈与者が死亡し、相続が発生すると贈与財産を相続財産に加算して、相続税を計算します。
一旦、相続時精算課税を選択すると、それ以後その特定贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税の対象となります。この場合特別控除額は、2,500万円から既に控除した金額を差引いた残額となります。
相続時精算課税を選択するためには、特定贈与者の推定相続人で20歳以上であること特定贈与者が65歳以上であること等一定の要件が必要です。
特定贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、特別控除額(+1,000万円)、特定贈与者は、65歳未満でも可等の特例があります。














