申告と納税
贈与税が課される場合は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までに申告書の提出と納税が必要です。
但し、配偶者控除の適用を受けた場合、相続時精算課税を選択した場合は、納付する税額がない場合でも、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までに申告書の提出が必要です。
こんなときにも贈与税が課されます。
1. 自分が保険料を負担していない契約の保険金を受取った場合。
保険料を負担していた人からの贈与として課税の対象となります。但し、保険料負担者の死亡による場合は相続税の課税対象となります。
2. 不動産等を共有名義としたのに、共有持分に見合う負担をしていない場合。
自宅を購入して持分を夫婦で1/2ずつの共有として登記したのに、借入金は全額夫で、頭金も夫が負担したとなると、自宅の価格の1/2相当額が夫から妻への贈与として課税対象となります。
贈与税がかからない場合
1. 法人からの贈与
2. 夫婦や親子等扶養義務者間での日常生活に必要な生活費や教育費
3. 香典、お見舞い、お中元・お歳暮、お祝い等で相当な額のもの
4. その他













