相続税の計算
相続税の総額を計算し、これを各相続人等が取得した財産の価格に応じて按分した金額が各人ごとの税額となります。さらに、この税額に相続税額の加算、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除等を適用して、納付する相続税が計算されます。
- 相続税の総額
- 相続財産の価格の合計額から基礎控除額控除した残額(課税価格)を法定相続人が法定相続分に応じて相続したものとみなして計算した各相続人の税額の合計額
- 相続税額の加算
- 相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合等には、その者の相続税額は20%加算されます。
- 配偶者の税額軽減
- 被相続人の配偶者が相続または遺贈により財産を取得した場合には、1億6千万円と法定相続分相当額との多い方の金額までは、相続税がかかりません。
- 未成年者控除
- 相続または遺贈により財産を取得した者が、20歳未満である場合には、6万円に20歳に達するまでの年数を乗じた金額をその者の相続税額から控除できます。(以前に相続税の未成年者控除を受けているときは、制限があります。)
- 障害者控除
- 相続または遺贈により財産を取得した者が、障害者である場合には、6万円(特別障害者の場合は、12万円)に70歳に達するまでの年数を乗じた金額をその者の相続税額から控除できます。(以前に相続税の障害者控除を受けているときは、制限があります。)
- 申告と納税
- 相続税が課される場合には、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書の提出と納税が必要です。
- 延納
- 相続税額が10万円を超え、一時に納付することが困難な理由がある等、一定の要件を満たすときは、年賦で納付することが出来ます。
- 物納
- 延納でも金銭で納付することが困難な理由がある等、一定の要件を満たすときは、相続財産による物納で納付することが出来ます。













