遺産の分割が終わらない場合でも前記の申告期限までに申告と納税が必要です。この場合分割されていない財産について各相続人が法定相続分に従って相続したものとして相続税額を計算します。この場合後に分割が整ったときは4ヶ月以内に、実際の分割に従って修正申告又は更正の請求が出来ます。