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役立つお話し

経済危機対策における税制上の措置

6月19日に「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会審議にて成立しました。

経済危機に対する措置で下記の3項目です。

      住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました。

             【改正前】             【改正後】

暦年課税      基礎控除              基礎控除+非課税枠 

            110万円              610万円

相続時        特別控除(住宅特例含)     特別控除+非課税枠

精算課税      3,500万円

(注)適用対象となる住宅取得等の範囲は、現行の住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と同様に、居住用家屋と同時に取得する敷地および居住用家屋の増改築を含みます。

     中小企業の交際費課税の軽減

資本金1億円以下の法人に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除額を400万円から600万円に引き上げます。

                  【改正前】             【改正後】

定額控除限度額        400万円             600万円

(注) 定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます。

     研究開発税制の拡充

試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21年度、22年度において税額控除ができる限度額を時限的に引き上げるとともに、平成21年度、22年度に生ずる税額控除限度額について、平成23年度、24年度において税額控除の対象とすることを可能とします。

                         【改正前】             【改正後】

控除の上限額             法人税額×20%        法人税額×30% 

 

控除限度超過額の取扱い      翌期の法人税額から    平成21・22年度発生分ついては、

                                          控除可能         平成24年度までの法人税額から

                                                                                                       控除可能