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役立つお話し

協会けんぽの介護保険料率が改定されました

平成21年3月から全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率が改定されました。
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、平成21年3月分(同年4月30日納付期限分)から、1.19%に改定されました。改定前の介護保険料率1.13%から0.06%の増加です。
なお、健康保険組合に加入されている場合は、各健康保険組合にご確認下さい。

労働保険の年度更新の申告・納税時期が変更になります。

平成21年度から年度更新の時期が、6月1日から7月10日までに変更になります。(従来は、4月1日から5月20日でした。)
労働保険料の算定方法は変わりません。また、年度更新申告書は、5月末に送付される予定です。これに伴い労働保険料の延納の納期限についても変更になります。
3回分割
第1期(初期)・・・7月10日
第2期・・・・・・10月31日
第3期・・・・・翌年1月31日

6月1日から9月30日までに成立した事業場
第1期(初期)・・・ 成立した日から50日
第2期・・・・・・ 翌年1月31日

なお、労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険事務組合の指定する期限となります。

雇用保険の加入義務

事業主は、適用基準を満たす労働者を雇い入れた場合には、雇用保険の被保険者資格取得の届出を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。
適用基準を満たす労働者とは、雇用関係によって得られる収入によって生活する者とされ、臨時的に就労する者は被保険者とはなりませんが、パートタイム労働者の場合でも、①1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者で、②1週間の所定労働時間が20時間以上である場合は、被保険者となります。但し、65歳に達した日以後に新に雇用される者など一定の場合には雇用保険の適用除外とされています。

社会保険の加入義務

次の事務所は、健康保険と厚生年金保険の加入が法律で義務づけられています。

  • 法人事務所
  • 常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店などの個人事務所
    但し、一部のサービス業(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業、漁業などは、除外されています。

上記以外の事務所でも、従業員の半数以上が社会保険適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務局長などの許可を受けた事務所は加入することができます。
適用事務所に常時使用される人は、すべて被保険者となります(原則として、70歳以上の人は健康保険のみ)。また、パートタイマー等の場合①1ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合で、②1日または1週間の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合が被保険者となる目安となります。