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平成21年度税制改正ニュース

平成21年度税制改正法案が成立しました。世界的な金融危機による不況対策として、個人・中小企業向けに減税項目が並びました。果たして効果のほどはいかに。
* もちろん来年の国会審議を待たなければ施行されません。このような政治状況ですので、念のため。

住宅・土地税制

  • 長期優良住宅についての「かかり増し費用」の10%の所得税額を控除、控除しきれない場合翌年控除。
  • 省エネ改修工事についての工事費の10%の所得税額を控除。
  • 住宅ローン減税制度については、借入金残高の1%を所得税・住民税から税額控除(一般住宅については、最高500万円、長期優良住宅については最高600万円)。
  • 固定資産税については現行の負担調整措置を維持。
  • 事業用の長期保有土地の買換え特例の延長。
  • 土地の売買についての登録免許税の軽減措置の2年間据え置き。
  • 住宅及び土地の取得についての不動産取得税の軽減措置の3年間延長。
  • 平成21・22年に土地を取得し、5年間保有後、譲渡した場合、譲渡益に対して最高1000万円の控除ができる。
  • 法人が平成21・22年中に土地を取得した場合、以後10年間に他の土地を売却して得た譲渡益に対してその80%(22年取得は60%)を圧縮できる。

金融証券税制

  • 上場株式等の譲渡益、配当課税の10%の軽減税率を3年間延長。
  • 企業型確定拠出年金に導入されるマッチング拠出について、所得控除の対象。
  • 生命保険料控除については、一般年金ともに4万円(現行5万円)とし、新たに同額の介護保険料控除を設ける。

相続税制

  • 相続税制の課税方式の見直しは、今回行わない。
  • 中小企業の事業承継税制について、経営承継相続人が対象株式のみを相続するものとして、その80%に対応する相続税額の納税を猶予。特例の適用により、経営承継相続人以外の相続人の税額に影響を与えないようにする。つまり、納税猶予の適用がないものとして算出した相続税をいったん確定させ、経営承継相続人については対象株式のみを相続するものとして計算した相続税額と対象株式の20%のみを相続するものとして計算した相続税額の差額を猶予税額とする。
  • 贈与税の納税猶予制度を創設する。
  • 現行の特定同族株式等に係る10%減額特例・特例同族会社株式等に係る相続時精算課税制度の特例は廃止する。(経過措置あり)
  • 一定の貸付農地も納税猶予の対象とする。