HOME > 役立つお話 > 融資/助成金課税


役立つお話し

欠損金の繰り戻し還付制度の利用によって、前年に支払った法人税を取り戻そう!

平成21年度税制改正で、中小法人等については、決算で欠損金が生じた場合、前年に収めた法人税を還付できることになりました。この制度の適用によって、欠損金を繰り越すことに代えて、支払った税金を取り戻すことができます。ぜひ、この制度を利用しましょう!

 

(改正前の制度の概要)

法人の平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、原則として法人税法第80条第1項〈欠損金の繰戻しによる還付の請求〉の還付を適用することができないこととされていました。

 

 (改正の内容)

 平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、上記の不適用措置の対象から中小法人等の欠損金額が除外されました。したがって、中小法人等においては、欠損金の繰戻しによる還付の請求の規定を適用できることになりました。

 

 (欠損金の繰戻しによる還付の請求)

 青色申告書である確定申告書を提出する法人は、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、その事業年度(欠損事業年度)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税の還付を請求することができる制度です。この制度の適用を受けるためには、次の①から③のいずれにも該当する必要があります。

     還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること

     欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること

     確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること

 

     この制度の適用を受けるためには、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、かつ、その提出と同時に、還付請求書を提出する必要がありますのでご注意ください。

 

なお、欠損金の繰戻しによる還付請求書の様式は、国税庁ホームページに掲載されています。(http://www.nta.go.jp)